最近、中古品を取り扱う会社が外国人を「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格で雇用しようとする際、追加書類として「古物商許可証の写し」の提出を求められるケースが増えています。古物商許可を取得していない会社がそのまま申請を進めた場合、不許可になるリスクが非常に高いことをご存じでしょうか?

中古のブランド品、家具、家電、アパレル商品、中古車など、いわゆる古物を取り扱うビジネスは、「古物営業法」に基づき、所轄の警察署を通じて古物商許可を取得する必要があります。

古物商許可を取得せずに営業を行っている場合、古物営業法違反で罰則の対象になります。

そのため、「古物を扱っているのに古物商許可を持っていない」状態で外国人雇用の在留資格申請を行った場合、非常に厳しく審査されます。

この「古物商許可証の写し」の提出は、「技人国」だけでなく、外国人が経営者として在留する「経営・管理」の更新申請でも求められる場合があります。

つまり、古物製品を取り扱うビジネスを行う場合は、「古物商許可」を取得しているかどうかがビザ申請・更新において極めて重要な要素になります。

古物製品を取り扱っている会社の場合、外国人を採用する前に、まずは古物商許可を適切に取得しておくことが大前提となります。

許可の取得には一定の時間がかかるため、「在留資格申請のタイミングに間に合わなかった…」とならないよう、早めの準備が重要です。

また、古物商許可申請に関しては、都道府県や管轄の警察署ごとに必要書類や運用が異なることがあるため、行政書士などの専門家に相談することでスムーズに進めることができます。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
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