

日本人と結婚した外国人が日本で一緒に暮らすためには、適切なビザを取得する必要があります。今回は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請方法について解説します!ぜひ参考にしてみてください。
配偶者ビザとは
配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚した外国人が、日本で長期的に生活するために取得することができる在留資格です。配偶者ビザを取得すると、就労制限がなく、自由に仕事をすることができるため、多くの外国人配偶者にとって重要なビザとなります。
配偶者ビザを取得する方法は、海外にいる配偶者が日本に来るために新規申請する場合と、日本に住んでいる外国人が別のビザから配偶者ビザへ変更する場合の二通りがあります。
海外にいる配偶者が日本に来る場合の申請
日本人の配偶者が、外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合の流れを見ていきましょう。海外にいる配偶者が日本に入国するには、まず「在留資格認定証明書」を取得し、査証(ビザ)申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請
日本人配偶者が代理人となり必要書類を準備し、日本の出入国在留管理局に申請します。
審査期間:約1〜3ヶ月
在留資格認定証明書の発行
入管から在留資格認定証明書が交付されます。
交付された在留資格認定証明書を日本人配偶者から外国人配偶者へ郵送。
海外の日本大使館・領事館でビザ申請
在留資格認定証明書が交付されてから3ヶ月以内に、配偶者が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。
通常1週間程度でビザ発給されます。
日本に入国し、在留カードを受け取る
日本の空港に到着すると、入国審査を受けた後、その場で在留カードが交付されます。主要な空港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、関西空港、中部空港、広島空港、福岡空港)では、その場で受け取ることができます。
14日以内に市区町村役場で住民登録を行います。
配偶者ビザへ変更する場合の申請
すでに日本で留学ビザや就労ビザなどを持っている外国人が、日本人と結婚し、引き続き日本で生活する場合は、配偶者ビザへの変更が可能です。配偶者ビザへ変更をするためには、出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を提出し、審査を受ける必要があります。
出入国在留管理局に申請
管轄の入管に在留資格変更許可申請を行います。
審査期間:約1ヶ月
許可が下りたら在留カードを受領
結果の通知ハガキが届き、許可の場合は入管に在留カードを受け取りに行きます。
手数料(2025年4月1日以降は窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円)が必要になります。
まとめ
海外から配偶者ビザを取得する場合は「在留資格認定証明書」の申請が必要で、日本国内での変更申請より時間がかかる傾向にあります。
どちらの場合でも、事前にしっかりと準備をして、提出する書類に不備がないように整えることが大切です。
入管では、夫婦が本当に結婚して一緒に生活しているかどうかや、経済的に安定した生活ができるかといった点を確認します。そのため、結婚の経緯や生活状況がわかる書類をしっかりそろえて申請しましょう。
今回は配偶者ビザの取得方法の解説でした!
必要書類については、こちら
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