日本人の配偶者として日本に住んでいた方が、離婚や配偶者との死別を経験された場合、そのまま「日本人の配偶者等」の在留資格を続けることはできません。
でも、これからも日本で暮らしていきたいと思っている方には、「定住者ビザ」へ切り替えるという選択肢があります。このページでは、離婚や死別をきっかけに「定住者ビザ」を申請したい方に向けて、必要な条件や気をつけたいポイントをわかりやすくご紹介します。

「定住者」とは、法務大臣が特別の事情を考慮して、日本での在留を許可する在留資格です。
たとえば、日本人と結婚して日本で生活していた方が、離婚や死別などやむを得ない事情で「日本人の配偶者等」のビザを維持できないような場合でも、「これまで日本で生活してきたこと」や「今後も安定して暮らしていける状況かどうか」といった点を考慮して「定住者」として在留を認めてもらえることがあります。

日本で3年以上の婚姻生活

「定住者」ビザへの変更を申請する際には、おおむね3年以上の安定した婚姻生活があったことが一つの目安になります。
また、離婚後の申請の場合は、離婚に至った経緯や事情も審査の対象になります。たとえば、DVなどやむを得ない事情があった場合は、婚姻期間が短くても考慮されることがあります。

安定してが生活できる

日本でこれからも生活を続けるにあたって、経済的に自立していることも大切な条件のひとつです。
就労している場合は、勤務先や収入が確認できる書類(雇用契約書や課税証明書など)が必要になります。
パート・アルバイトであっても生活費をまかなえる状況であれば収入要件はクリアできる可能性があります。

日本語能力

特別な試験に合格している必要はありませんが、普段の生活に困らない程度に日本語を使えることが求められます。

公的義務を履行していること

日本で暮らすうえでの大切なルール(税金の納付や年金の支払いなど)を守っていることも、ビザ申請の際の大きなポイントになります。

離婚や死別の後、日本人との間に生まれたお子さんを日本で育てていく場合には、「定住者ビザ」の取得において特別な配慮がされることがあります。
具体的には、次のような条件がポイントになります

  1. 安定して生活ができる
  2. 日本人の実子の親権者
  3. これまでもその子供を養育してきた

このような場合、たとえ日本人との婚姻期間が3年に満たない場合でも、また現在婚姻関係がなくても、「定住者ビザ」への変更が認められる可能性があります。
日本でお子さんと一緒に生活を続けていくために、制度としても柔軟な対応がされている部分です。
ご自身の状況に当てはまるか不安な方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

離婚や死別をきっかけに、「これからも日本で暮らしていきたい」と思っている方には、「定住者ビザ」への変更という選択肢があります。
申請には、日本での婚姻生活の実績や現在の生活状況、経済的な安定、日本語能力、公的義務の履行など、さまざまなポイントが見られます。

特にお子さんを日本で育てている場合や、離婚に至った事情に特別な背景がある場合には、柔軟に判断されることもあります。
そのため、ご自身の状況に合わせた準備がとても大切です。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00

お問い合わせフォーム

投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
古物商許可申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください