配偶者ビザの取得には、単に結婚しているだけではなく、婚姻の実態や生活の安定性を証明する必要があります。ここでは、取得に必要な主要な条件を詳しく解説します!

配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」ビザ)は、日本人と結婚した外国人が、日本で長期的に生活するために取得する在留資格です。

なお、「日本人の配偶者等」には日本人の配偶者日本人の特別養子日本人の子として出生した者が含まれますが、本記事では日本人の配偶者として申請する場合について説明します。

このビザを取得すると、就労制限がなく、自由に仕事をすることができるため、多くの外国人配偶者にとって重要なビザとなります。

ただし、申請には単なる結婚の事実だけでなく、婚姻の実態や安定した生活基盤があることを証明する必要があり、慎重な準備が求められます。

配偶者ビザを申請するためには、日本と配偶者の母国で婚姻手続きを完了している必要があります。申請時には、日本側の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)と、外国人配偶者の婚姻証明書を提出し、婚姻が適法に成立していることを証明する必要があります。

※ 国によっては、日本で婚姻手続きを先に済ませた場合に、母国での追加手続きが不要な場合もあります。詳細は国ごとの規定を確認する必要があります。

単に法律上の婚姻手続きが完了しているだけではなく、実際に夫婦としての関係が成立していることを証明する必要 があります。婚姻の実態を示す書類が不十分な場合、ビザが不許可になる可能性があります。

  • 夫婦の馴れ初め、交際期間、結婚に至る経緯を記載した 質問書の提出
  • 結婚式の写真、旅行の写真、日常生活で撮影した写真の提出
  • メッセージや通話履歴(LINEやメールなど)

以上のような書類を提出することで、婚姻の実態を証明します。

配偶者ビザを取得するには、日本で安定した生活を送れるだけの収入があることが重要です。日本人配偶者が身元保証人となり、外国人配偶者の生活を支える責任を負うため、収入が極端に少ない場合や無職の場合は、審査が厳しくなります。

申請の際には、日本人配偶者の課税証明書や納税証明書を提出し、収入状況を証明する必要があります。安定した職についているか、一定の収入があるかが審査のポイントになります。

配偶者ビザの審査では、外国人配偶者の過去の日本での滞在履歴も重要なポイントになります。これまでに不法滞在やビザの期限切れ、違法就労などの問題があった場合、審査が厳しくなり、不許可となることもあります。
また、過去にビザの更新を怠ったり、入管に虚偽の申請をした経歴がある場合も注意が必要です。

配偶者ビザを取得するには、単に結婚しているだけではなく、婚姻の実態や生活の安定性を証明することが重要です。
特に、婚姻の実態を示す証拠や安定した収入があることが審査のポイントになります。
また、過去の滞在歴に問題がないかも確認されるため、申請前に必要書類をしっかり準備し、不安な点があれば専門家に相談することをおすすめします。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
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