日本人の配偶者として日本に滞在している方が、離婚することになった場合、「ビザはどうなるの?」「日本に住み続けられるの?」といった不安を感じる方は多いのではないでしょうか?
配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」)を持っている方が離婚した際に必要な手続きや、今後の在留資格の選択肢についてわかりやすく解説します。

「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚している外国人に認められる在留資格です。就労の制限がなく、比較的自由に活動できることが特徴ですが、その在留資格の前提は「日本人の配偶者であること」です。

つまり、離婚によって配偶者ではなくなると、その前提が失われることになります。

今後も日本で暮らすことを希望する場合は、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

法律上、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わなかった場合、在留資格が取り消される可能性があります。

つまり、離婚後すぐにビザが失効するわけではありませんが、そのまま何の手続きもせずに過ごすと、在留資格が取り消されるリスクがあるということです。

離婚後も日本に住み続けたい場合には、できるだけ早めに「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」などへの変更申請を検討しましょう。

  1. 配偶者に関する届出
    離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。
    • オンラインで届出
      出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、届出をする。
    • 窓口に届出を持参
      最寄りの地方出入国在留管理署で、在留カードを提示して届出書を提出する。
    • 郵送で届出
      届出書に在留カードの写しを同封して、封筒に赤のペンで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と書き郵送する。
      (郵送先) 〒160-0004
       東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 
       東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
  2. 在留資格の変更申請
    今後も日本に在留を希望する場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

離婚後も日本で暮らすためには、以下のような在留資格への変更が考えられます。

  • 定住者ビザ(子どもがいる場合など)
    • 長期間日本に住んでおり、日本での生活基盤が安定している場合
      → 個別事情をもとに審査されるため、理由書の作成が重要です。
    • 日本人との間に子どもがいて監護・養育している場合
  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
    • 日本の企業で働いている/内定を得ている場合
      → 職種や雇用条件が基準を満たしていることが必要
  • 経営・管理ビザ
    • 日本で会社を設立
      → 事業計画・事務所の確保・資本金の要件(原則500万円以上)などが必要
  • 留学ビザ
    • 専門学校や日本語学校、大学などで学び直す意思がある場合
      → 入学許可証や学費支払いの証明が必要

配偶者ビザを持っている方が離婚した場合、すぐに在留資格が失効するわけではありませんが、そのままの状態で滞在を続けることはできません。離婚後14日以内に必要な届出を行い、その後は速やかに在留資格の変更手続きを進めることが大切です。状況に応じて適切な在留資格を検討し、不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

「離婚後の在留資格について不安がある」「どうすれば日本に住み続けられるのか分からない」そんなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。あなたの状況に合った在留資格をご提案し、手続きを丁寧にサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00

お問い合わせフォーム

投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
古物商許可申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください