

日本人の配偶者として日本に滞在している方が、離婚することになった場合、「ビザはどうなるの?」「日本に住み続けられるの?」といった不安を感じる方は多いのではないでしょうか?
配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」)を持っている方が離婚した際に必要な手続きや、今後の在留資格の選択肢についてわかりやすく解説します。
配偶者ビザとは?
「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚している外国人に認められる在留資格です。就労の制限がなく、比較的自由に活動できることが特徴ですが、その在留資格の前提は「日本人の配偶者であること」です。
つまり、離婚によって配偶者ではなくなると、その前提が失われることになります。
離婚したらビザはどうなるの?
今後も日本で暮らすことを希望する場合は、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
法律上、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わなかった場合、在留資格が取り消される可能性があります。
つまり、離婚後すぐにビザが失効するわけではありませんが、そのまま何の手続きもせずに過ごすと、在留資格が取り消されるリスクがあるということです。
離婚後も日本に住み続けたい場合には、できるだけ早めに「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」などへの変更申請を検討しましょう。
離婚後に必要な手続き
- 配偶者に関する届出
離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。- オンラインで届出
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、届出をする。 - 窓口に届出を持参
最寄りの地方出入国在留管理署で、在留カードを提示して届出書を提出する。 - 郵送で届出
届出書に在留カードの写しを同封して、封筒に赤のペンで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と書き郵送する。
(郵送先) 〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
- オンラインで届出
- 在留資格の変更申請
今後も日本に在留を希望する場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
離婚後の主な在留資格の選択肢
離婚後も日本で暮らすためには、以下のような在留資格への変更が考えられます。
- 定住者ビザ(子どもがいる場合など)
- 長期間日本に住んでおり、日本での生活基盤が安定している場合
→ 個別事情をもとに審査されるため、理由書の作成が重要です。 - 日本人との間に子どもがいて監護・養育している場合
- 長期間日本に住んでおり、日本での生活基盤が安定している場合
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 日本の企業で働いている/内定を得ている場合
→ 職種や雇用条件が基準を満たしていることが必要
- 日本の企業で働いている/内定を得ている場合
- 経営・管理ビザ
- 日本で会社を設立
→ 事業計画・事務所の確保・資本金の要件(原則500万円以上)などが必要
- 日本で会社を設立
- 留学ビザ
- 専門学校や日本語学校、大学などで学び直す意思がある場合
→ 入学許可証や学費支払いの証明が必要
- 専門学校や日本語学校、大学などで学び直す意思がある場合
まとめ
配偶者ビザを持っている方が離婚した場合、すぐに在留資格が失効するわけではありませんが、そのままの状態で滞在を続けることはできません。離婚後14日以内に必要な届出を行い、その後は速やかに在留資格の変更手続きを進めることが大切です。状況に応じて適切な在留資格を検討し、不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
「離婚後の在留資格について不安がある」「どうすれば日本に住み続けられるのか分からない」そんなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。あなたの状況に合った在留資格をご提案し、手続きを丁寧にサポートいたします。
ビザ申請の手続きでお困りなら、木村のりこ行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください【初回相談無料】
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