「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で大学や専門学校で学んだ知識や、これまでの仕事の経験を活かして、日本の会社などで働くためのビザです。

このビザを取るには、日本に事務所やお店がある会社や団体などと契約して働くことが条件です。日本に拠点がない海外の会社に雇われて日本で働くことはできません。

また、正社員でなくても、アルバイトやパート、非常勤社員としての契約でも許可されることがあります。雇用契約だけでなく、業務委託や請負、委任契約といった形でも働くことが可能です。 ただし、短期間(1年未満)の契約や、非常勤だけの契約の場合は、3年や5年の長い在留期間が認められにくいです。

大学や専門学校を卒業している場合

  • 大学を卒業している人は、自分が専攻した分野と関係のある仕事であれば、比較的柔軟に判断されます。
  • 専門学校を卒業している人は、もっとはっきりと仕事との関連性があることが求められます。
  • 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校を卒業している人も、大学と同じように柔軟に扱われます。

実務経験がある場合

  • 10年以上の実務経験があれば、学歴がなくても申請が可能です。
  • 以前に「技術・人文知識・国際業務」にあたるような仕事をしていた経験もカウントされます。

このビザで認められる「国際業務」には、次のような仕事が含まれます

  • 翻訳や通訳
  • 語学の先生(語学指導)
  • 広報や宣伝の仕事
  • 海外とのやりとり(貿易など)
  • ファッションやインテリアのデザイン
  • 商品の企画・開発

必要な経験について

「国際業務」の仕事をする場合、ふつうは3年以上の経験が求められます。
ただし、翻訳・通訳・語学指導の仕事であれば、大学を卒業していれば経験がなくても申請できます。

  • 給料が、日本人と同じような仕事をする人と同じくらいか、それ以上であること。
  • 普段の生活態度が良いこと(法律違反などがないこと)。
  • 在留カードの更新や届出など、必要な手続きをきちんとしていること。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請では、学歴や仕事の内容、契約の形など、いろいろな条件をきちんと整えることが大切です。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
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