

「在留カード」は、日本に住む外国人にとってとても大切な身分証明書です。もしなくしてしまった場合は、すぐに正しい手続きをすることが必要です。
まずは警察署に届出ましょう
在留カードをなくしたときは、まず近くの警察署や交番で「遺失届(いしつとどけ)」を提出してください。
警察から「受理番号(じゅりばんごう)」が書かれた控えをもらいます。これは再交付の申請に必要になるので、大切に保管してください。
住所地を管轄する入管で「再交付申請」
在留カードの再交付申請は、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局で行います。
申請できるのは、原則として カードをなくしてから14日以内 です。
手数料はかかりません。
以下の書類を準備します。
- 在留カード再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 資格外活動許可書の交付を受けている場合は、同許可書
- 旅券(提示できない場合は、その理由を記載した理由書)
詳しくはこちら
→出入国管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」
新しい在留カード交付
原則として、その日のうちに新しい在留カードが交付されます。
松戸市に住んでいる方
松戸市にお住まいの外国人の方は、東京出入国在留管理局松戸出張所で手続きができます。
松戸駅から徒歩約7分の場所にあり、アクセスしやすいのが特徴です。
まとめ
在留カードをなくしてしまったら、
- 警察に遺失届を出す
- 入管で14日以内に再交付申請をする
この2つを忘れずに行うことが大切です。
わからないことや申請に不安がある方は、行政書士に相談することもできます。
ビザ申請の手続きでお困りなら、木村のりこ行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください【初回相談無料】
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