「在留カード」は、日本に住む外国人にとってとても大切な身分証明書です。もしなくしてしまった場合は、すぐに正しい手続きをすることが必要です。

在留カードをなくしたときは、まず近くの警察署や交番で「遺失届(いしつとどけ)」を提出してください。
警察から「受理番号(じゅりばんごう)」が書かれた控えをもらいます。これは再交付の申請に必要になるので、大切に保管してください。

在留カードの再交付申請は、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局で行います。
申請できるのは、原則として カードをなくしてから14日以内 です。
手数料はかかりません。

以下の書類を準備します。

  • 在留カード再交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 資格外活動許可書の交付を受けている場合は、同許可書
  • 旅券(提示できない場合は、その理由を記載した理由書)

原則として、その日のうちに新しい在留カードが交付されます。

松戸市にお住まいの外国人の方は、東京出入国在留管理局松戸出張所で手続きができます。
松戸駅から徒歩約7分の場所にあり、アクセスしやすいのが特徴です。

在留カードをなくしてしまったら、

  • 警察に遺失届を出す
  • 入管で14日以内に再交付申請をする

この2つを忘れずに行うことが大切です。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
申請取次行政書士として、外国人の方の在留資格(ビザ)申請をサポートしています。「手続きが不安…」というときは、どうぞお気軽にご相談ください。