
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、正式には「日本人の配偶者等」と言い、日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した人を受け入れるための在留資格です。
また、国際結婚をして日本人の配偶者と一緒に暮らすために配偶者ビザを取得した場合、就労制限は一切ありません。そのため、配偶者ビザを取得すると日本で自由に働くことができます。
配偶者ビザを取得するとできること
- 日本人の配偶者として、日本に長期滞在できる
- 就労制限がないため、どのような仕事にも就ける
- 永住ビザがとりやすくなる
配偶者ビザが必要になる場面と手続きの種類
配偶者ビザの申請方法は、「新規取得(認定申請)」「他の在留資格からの変更(変更申請)」「ビザの延長(更新申請)」 の3種類に分かれます。
それぞれの申請によって必要書類や審査のポイントが異なるため、ご自身の状況に合った手続きを確認しましょう。
外国人の配偶者を日本に呼ぶ場合(認定申請)
海外にいる外国人の配偶者を日本に呼ぶためには、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可を得る必要があります。認定証明書が発行された後、日本の大使館・領事館でビザを取得し、日本に入国します。
別の在留資格から変更する場合(変更申請)
すでに日本に滞在している外国人が、就労ビザや留学ビザなどから配偶者ビザに変更する場合、「在留資格変更許可申請」を行います。日本国内で手続きができ、許可が下りればそのまま配偶者ビザに切り替えることが可能です。
配偶者ビザの期限が近づいた場合(更新申請)
配偶者ビザには1年、3年、5年などの在留期間があり、期限が近づいたら「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。更新時には、婚姻の継続や生活の安定性を証明する書類を提出します。
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申請取次行政書士が、あなたのビザ申請をサポートします。初回相談は無料です。
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【対応地域】松戸市・流山市・柏市・市川市・鎌ヶ谷市、葛飾区、足立区、取手市など
サービス料金
内 容 | ご利用料金(税・実費別) | |
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在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招聘する場合のお手続き) | 90,000円 | |
在留資格変更申請 (ビザの種類を変更する場合のお手続き) | 90,000円 | |
在留資格更新許可申請 (現在のビザを延長したい場合のお手続き) | 40,000円 ※転職・離婚後の更新は 90,000円 |
※作成書類の内容により加算あり 難易度加算20,000円〜
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00
お問い合わせフォームよくある質問
Q&A
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どのくらいの期間で許可される?
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申請から許可までの審査期間は、通常 1〜3か月 ですが、申請内容や混雑状況によってはそれ以上かかることもあります。特に、追加書類の提出を求められた場合は、その分審査期間が延びることがあります。早めの申請をおすすめします。
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配偶者ビザを取得した後は、仕事ができる?
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配偶者ビザには就労制限がないため、どんな仕事でも可能です。
アルバイト・正社員・個人事業主としての活動など、職種に関係なく自由に働くことができます。特定の業種に制限がある就労ビザとは異なり、転職や副業も可能です。
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ビザの更新はいつ、どうすればいい?
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配偶者ビザの在留期間は、6月・ 1年・3年・5年 のいずれかで、更新申請は在留期限の3か月前から可能 です。
更新時に必要なポイント:- 結婚生活の継続を証明する書類(住民票、写真、メッセージ履歴など)
- 安定した収入を証明する書類(配偶者の納税証明書、在職証明書など)
- 夫婦の生活実態があることを示す書類
審査では、結婚生活が実態のあるものであることや、経済的に安定していることが確認されます。更新時に不許可とならないよう、しっかりと準備しましょう。