配偶者ビザの取得には、単に結婚しているだけではなく、婚姻の実態や生活の安定性を証明する必要があります。ここでは、申請に必要な書類と申請前にチェックする事項について詳しく解説します!

配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚した外国人が、日本で長期的に生活するために取得する在留資格です。

このビザを取得すると、就労制限がなく、自由に仕事をすることができるため、多くの外国人配偶者にとって重要なビザとなります。

外国人配偶者の居住地が海外か日本かに関わらず、どちらの場合も申請は可能です。ただし、ビザの申請方法と必要書類が異なります。
配偶者ビザの申請には、本人確認書類、婚姻証明、収入証明 など、多くの書類が必要です。

配偶者が海外に居住している場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
この申請は、海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるための申請です。
「在留資格認定証明書交付申請」には、以下の書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書※
  • 写真(4cm×3cm)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻の記録があるもの)
  • 申請人(外国人)の国籍国の機関から発行された結婚証明書
  • 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
  • 配偶者(日本人)の通帳の写しや在職証明書
    (課税証明書・納税証明書で滞在費用を証明できない場合)
  • 配偶者(日本人)の身元保証書※
  • 配偶者(日本人)の住民票
  • 質問書※
  • 夫婦の交流が確認できる書類
    (スナップ写真・SNSの記録・電話の通話記録など)
  • 返信用封筒

※ 出入国在留管理庁のホームページより、ダウンロード可能です。
上記以外の書類を求められることもあります。

外国人配偶者がすでに日本に居住している場合は、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
この申請は、現在外国人配偶者が持っているビザを配偶者ビザに変更するための申請です。
「在留資格変更許可申請」には、以下の書類が必要です。

  • 在留資格変更許可申請書※
  • 写真(4cm×3cm)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻の記録があるもの)
  • 申請人(外国人)の国籍国の機関から発行された結婚証明書
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
  • 通帳の写しや在職証明書
    (課税証明書・納税証明書で滞在費用を証明できない場合)
  • 配偶者(日本人)の身元保証書※
  • 配偶者(日本人)の住民票
  • 質問書※
  • 夫婦の交流が確認できる書類
    (スナップ写真・SNSの記録・電話の通話記録など)
  • パスポート(提示が必要)
  • 在留カード(提示が必要)

※ 出入国在留管理庁のホームページより、ダウンロード可能です。
上記以外の書類を求められることもあります。

  • 申請書類に記入漏れ・誤りがないか
  • 提出書類の有効期限(発行3か月以内)が切れていないか
  • 書類に不備がないよう、コピーを取っておく
  • 必要な翻訳(日本語訳)が添付されているか
  • 写真や通信履歴など、夫婦の関係性を証明する書類が十分か

配偶者ビザを取得するには、単に結婚しているだけではなく、婚姻の実態や生活の安定性を証明することが重要です。
特に、婚姻の実態を示す証拠や安定した収入があることが審査のポイントになります。
申請前に必要書類をしっかり準備し、不安な点があれば専門家に相談することをおすすめします。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
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