海外にお住まいの日本人と外国人配偶者のご夫婦が、「将来は日本で一緒に暮らしたい」と帰国を決意された場合、外国人配偶者の方には「日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)」の在留資格が必要です。
しかし、海外在住のまま日本のビザを申請しようとすると、
「日本に住民票がないけれど申請できるの?」
「海外生活が長くて、日本の収入証明(課税証明書)が出せない…」
「帰国予定日に合わせてスムーズに手続きを進めたい」
など、日本国内で申請するケースにはない「特有の壁」や不安に直面する方が少なくありません。

行政書士 木村紀子

この記事では、海外在住のご夫婦が日本へ帰国する場合の配偶者ビザ申請について、手続きの流れ、必要書類、そして「よくある壁」を乗り越えるための注意点を、木村のりこ行政書士事務所が分かりやすく解説します。

夫婦とも海外在住の場合は「在留資格認定証明書(COE)交付申請」が基本

外国人配偶者がまだ海外にいる場合、日本に入国する前に、まずは日本の出入国在留管理局(入管)へ「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが基本ルールです。
すでに日本に他のビザで在留している方が行う「在留資格変更許可申請」とは手続きが異なります。

日本の入管へ申請

在留資格認定証明書(COE)の交付を受ける

STEP
1

現地の日本大使館へ

COEを提示し、査証(ビザ)の発給を受ける

STEP
2

日本へ入国

夫婦一緒に、または外国人配偶者が後から日本へ入国

STEP
3

⚠️ 日本にいる「親族の協力」が必須です!

ご夫婦ともに海外にいる場合、日本の入管へ申請に行くことができません。そのため、日本に住んでいる親族(日本人配偶者の親兄弟など)に「法定代理人」として協力してもらう必要があります。
(※申請代理人になれるのは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です)

行政書士 木村紀子

「親が高齢で入管まで行けない」
「手続きが複雑で親族に負担をかけたくない」という場合は、当事務所のような申請取次行政書士にご依頼いただくことで、親族の方に入管へ足を運んでいただくことなく、書類作成から提出まですべて代行可能です。

最大の壁】海外在住夫婦によくある不安と解決策

日本国内に生活基盤がある場合と異なり、海外在住組の申請では以下の点がよく問題になります。すぐにあきらめず、状況を整理して入管に説明することが大切です。

日本での収入証明(課税・納税証明書)が出せない

配偶者ビザの審査では「日本で安定して生活していけるか」が厳しく見られます。日本の証明書が出せない場合は、以下のような代替資料で「帰国後の生活設計」を証明します。

  • 海外での現在の収入や預貯金の残高証明
  • 日本での就職内定通知書や雇用契約書
  • 日本の親族からの資金援助(協力)を示す書類
  • 具体的な帰国後の就職活動計画

日本に住民票がない

海外転出届を出している場合、日本に住民票がありません。この場合は「なぜ今はないのか」「帰国後はどこに住むのか」を明確にします。

  • 帰国後は日本の実家(親と同居)に住む予定
  • 日本で新たに賃貸物件を借りる予定(またはすでに持ち家がある)

帰国時期に合わせて申請したい

お仕事やお子さんの学校などの関係で、「〇月頃帰国したい」というご希望は多いですが、審査期間は個別の状況により異なり、2〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。また、書類収集や翻訳にも時間がかかるため、帰国予定の数ヶ月前〜半年前には準備を始めることをおすすめします。

配偶者ビザ審査で入管にチェックされる3つのポイント

配偶者ビザは「結婚していれば自動的にもらえる」ものではありません。以下の3点を書類でしっかり立証する必要があります。

  • 婚姻が法的に成立していること
    日本側(戸籍謄本)、外国側(現地の婚姻証明書)の双方で法的に結婚が成立している。
  • 夫婦としての「実態」があること
    出会いから結婚までの経緯、海外での同居期間、一緒に写っている写真やメッセージ履歴などを添付して、真実の結婚であることを証明します。
  • 日本で安定して生活できる見込みがあること
    帰国後の仕事や住居について。

必要書類一覧(海外在住ケース)

※国籍や状況によって異なります。詳しくは配偶者ビザ申請の必要書類もご覧ください。

【基本書類・身分関係】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人配偶者の写真、パスポートの写し
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 外国側の婚姻証明書(※日本語訳が必須です)

【夫婦の交流を示す資料】

  • 質問書(入管指定)
  • スナップ写真(夫婦で写っているもの数枚)
  • 通話やメッセージの履歴

【日本での生活を証明する資料】

  • 日本の親族の住民票、戸籍謄本
  • 預貯金残高証明書(日本・海外問わず)
  • 帰国後の仕事に関する資料(内定書など)
  • 住居に関する資料(実家の登記事項証明書や賃貸借契約書など)

当事務所にご依頼いただく場合の流れ(オンライン対応可)

木村のりこ行政書士事務所では、海外にお住まいの段階からオンライン(Zoom等)でご相談を受け付けております。

お問い合わせ・オンライン相談

現在の居住国、婚姻状況、帰国予定時期をお伺いします。

STEP
1

必要書類のリストアップ

ご夫婦の状況に合わせ、海外で集める書類・日本の親族に頼む書類をリストアップしてご案内します。

STEP
2

申請書類の作成

当事務所で入管へ提出する書類一式と、必要に応じて理由書の作成もサポートいたします。

STEP
3

COE交付〜現地でのビザ申請

許可が下り次第、COEをお送りします。現地の日本大使館でビザの発給を受け、いよいよ日本へご帰国です!

STEP
4

よくある質問(Q&A)

日本人配偶者が海外在住で、日本に住民票がありません。申請できますか?

はい、可能です。日本に住んでいるご親族様(ご両親など)の協力を得て申請を進めることができます。

原日本での収入証明がありません。配偶者ビザは難しいですか?

課税証明書が出せない正当な理由(海外にいた等)を説明し、海外での預貯金や、帰国後の就職予定、ご親族からの援助などを証明することで許可を得ることは十分に可能です。

外国語の書類は翻訳が必要ですか?

はい、入管へ提出する外国語の証明書には、すべて日本語の翻訳文を添付する必要があります。

まとめ

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
木村のりこ行政書士事務所
申請取次行政書士
千葉県松戸市を拠点に、配偶者ビザ・永住ビザ・就労ビザなどの在留資格申請をサポートしています。オンライン相談にも対応しており、海外在住のご夫婦や遠方の方からのご相談も承っております。